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林家木久扇 「ラーメン商標権」訴訟で司法が認めた「芸名の価値」

                               

 今年3月いっぱいで、55年間にわたって出演してきた長寿番組「笑点」(日本テレビ系)を卒業したのは、落語家の林家木久扇である。

 卒業を目前にした3月13日、都内で「『ありがとう!林家木久扇ラーメン』メディア向け完成お披露目ご試食会」を開催。

 試食会には息子である二代目林家木久蔵も出席し、「笑点勇退に際して、ファンや関係者への感謝を表現するラーメンを開発していると明かした。

 木久扇は、

「『なんでラーメンなの?』とよく聞かれますが、私、実は高校が食品(課程)の出でしてね。ラーメン(作り)は先祖返りのようなもので。(新商品についても)どうしても食べたかったのは、小さい頃、風邪を引いた時に、母ちゃんが出前で取ってくれたラーメン。(新商品は)心の中のラーメンのつもりでございます」

 改めてラーメンに対する熱い思いを語ったのだった。

 木久扇が木久蔵時代に「木久蔵ラーメン」を販売したのは1980年代。

 長年にわたり「笑点」では「まずい!」とネタにされながらもファンに愛されてきた。

 その木久蔵ラーメンが商標権をめぐるトラブルで、製造・販売していた福岡市の食品会社から訴えられた。2023年9月のことである。

 原告の食品会社は2005年、木久扇の所属事務所と1食5円の対価を支払う契約を締結。

 ところが2021年になり、商標権がすでに2015年で切れていたことが判明したとして、今後、対価の支払いはしない旨と、期限切れ後に支払った対価の返還を求めた。

 すると(木久扇の)事務所側から一方的に契約解除を通告されたとして、同年7月、会社側が出荷停止及び、在庫処分などの損害に対し、事務所側に約4200万円の損害賠償を求める訴訟を提起したのだ。

 通常、商標権は10年ごと(場合によっては5年ごと)に更新料を支払えば自動的に権利が延長されるが、商標権消滅となれば当然、ロイヤリティー支払義務はなくなる。

 しかし、福岡地裁加藤聡裁判長)は2023年9月、食品会社側の請求を棄却。

 判決理由として「林家木久蔵は過去の芸名で著名な名跡であり、登録商標でなくても無断使用はパブリシティー権侵害に当たり得る」との判断を示した。

「つまり、会社側は『林家木久蔵』の商標権が登録から10年を迎えて消滅したと考え、ロイヤリティーを支払う必要がなくなったと判断した。しかし裁判所としては、芸能人やプロスポーツ選手などの氏名や肖像から生じる経済的利益や価値にパブリシティー権があり、その侵害にあたるとして、請求を棄却したわけです。木久扇及び木久蔵という名称の公益性が、司法によって認められることになったわけですね」(社会部記者)

 試食会ではインバウンド需要を意識しながら、

「外国人からしたらとても安いってことで、1箱400円でも買っていくんじゃないかと。そっちの方が利益率はよかったかな」

 と変わらぬ商魂を見せた木久扇。

 「笑点」を卒業してもなお、その鼻息は収まらないようだ。